年金事務所から社会保険に関する調査のお知らせが来た事業主様へ

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社会保険に関する年金事務所の調査には、安心の社会保険労務士が対応します!
調査対応サービスメニュー1.事業主様に代わり、私ども社会保険労務士が調査の対応をいたします。2.調査対象書類のコンプライアンス適合チェック3.調査後の年金事務所との対応や交渉、今後の保険料コンサルティング。4.追徴される場合には、保険料の試算をいたします。
加入漏れの労働者がいないか?

パートやアルバイトなどの非正規労働者においても、「1日の労働時間と1ヶ月の労働日数がともに、正社員のおおむね4分の3以上」で社会保険に加入しなければならないのです。
今後さらに適用拡大が順次実施されますので、ご注意ください!

入社時に適正な保険料の決定がなされているか?

入社時に実際の給与より低めに届出して保険料を故意に安くしている。

入社日と保険の加入日がずれていないか?

入社後3カ月は試用期間なので試用期間中は保険に未加入とかはダメです!

月額の変更が行われているか?

固定的賃金などの変更による随時改定が行われていないといけないのにもかかわらず、保険料の月額の変更の手続きがなされていない。

通勤手当も保険料の算定に含めているか?

保険料の計算に通勤手当を含めずに算定している場合が多く見受けられる。

賞与を支払っているのに、適正に届出ていますか?

賞与を支給しているにもかかわらず賞与等支払届を提出せず、保険料を納めていない。

傷病手当金や出産手当金が支払われている労働者がいる場合に注意してください!

手当金が払われているにもかかわらず、給料の全額あるいは一部が支払われている場合は、その全部又は一部の返還が求められることがあります。

保険に未加入の高齢者に注意してください!

社会保険に未加入で年金受給者をしていた場合は、年金は全額返還させられます。

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